平成25年4月から「し尿収集手数料」が変わります |
尾道市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一般廃棄物収集手数料の改正に伴い、し尿収集運搬業者の受取る手数料の上限額が変更となります。 平成25年4月以降のし尿汲取り分が対象となり、改正内容は次のとおりです。 |
【一荷当りの収集単価】 |
ホース延長距離 |
1荷(36ℓ)当り手数料 |
40mまで |
451円 |
40m超〜90mまで |
502円 |
90m超〜150mまで |
528円 |
150m超 |
566円 |
常時100名以上の施設 |
424円 |
|
【地域加算額・非効率加算額】 |
加算が必要な地域 |
1荷(36ℓ)当り加算額 |
美ノ郷町三成、白江、本郷、中野地区 木ノ庄町石畦地区、浦崎町全域 |
21円 |
木ノ庄町(石畦地区を除く)全域、 原田町全域、百島町全域 |
37円 |
御調町全域 |
47円 |
|
※地域加算額・非効率加算額の上限は、合わせて一荷当りの収集単価の50%までです。 |
【仮設便所加算額】 |
|
【手数料の計算方法について】
(一荷当りの収集単価+地域加算額・非効率加算額)×収集量(荷数)
=収集手数料(10円未満切捨て)
※仮設便所の場合は、2,000円を加算する。
|
【計算例】 |
ホース延長距離が50mあり、百島町地域で収集量が4荷(144ℓ)の場合には (502円+37円)×4荷=2,156円
し尿収集手数料 2,156円となります。
|
|
尾道市清掃事務所 電話:48-2900 |